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不払い紛争の解決事例

不払い紛争の解決事例4

Dさん

■ 解決の流れ
解決の流れ
 
事例の概要 Dさん(原告)は保険会社との間で、被保険者をDさんの息子として、生命保険契約を締結しました。息子は建設作業員の仕事をしていましたが、勤務中に転落事故に遭い、頚髄損傷(第6頸椎損傷)の障害を負い、下半身麻痺の後遺障害が残りました。そして息子は、後遺障害1級の認定を受けました。そこでDさんは保険会社に対して、保険契約に基づいて、死亡または重度の障害を負ったときに支払われる災害保険金800万円を請求しました。
しかし、保険会社はDさんに対し、保険契約を解除する旨の通知を送ってきました。理由は、Dさんが保険契約の締結時に、息子の腰椎椎間板ヘルニアの治療歴を申告しなかった(告知義務違反)ということでした。そこでDさんは保険会社に対して、保険金の支払いを求める訴訟を提起しました。
争点 保険会社が保険事故の発生後に、告知義務違反を理由として保険契約の解除を通知してきた場合、保険支払義務を負わないのが原則です。例外として、保険事故の発生がその不告知または不実告事実に基づいたものでないことを保険契約者が証明したときは、保険者は保険金支払義務を免れることはできないとされています。
すなわち、告知義務違反と保険事故との間に因果関係が認められない場合は、例外的に、保険会社は保険金支払義務を負うことになります。
そこで本件では、「Dさんが息子の腰椎椎間板ヘルニアの治療歴を告知しなかったこと」と、「本件事故により息子が上記の後遺障害を負ったこと」との間に、因果関係が認められるか否かが争点となりました。
結論 Dさんが保険会社に対して保険金請求の訴訟を提起し、両者間で和解が成立しました。和解内容は、保険会社がDさんに対して、災害保険金800万円全額を支払うというものでした。
本件は、息子の腰椎椎間板ヘルニアが悪化した結果、本件保険事故を引き起こしたというものではなく、労働災害という偶発的な事故であったこと、そして、腰椎椎間板ヘルニアとは全く別の第6頚髄損傷の怪我を負い、それによって息子に後遺障害が残ったという事案でした。そのため、保険会社としても、「告知義務違反と保険事故との因果関係は認められない」と判断したものと思われます。
保険会社が、保険事故後に告知義務違反を発見した場合「保険契約を解除し、保険金を支払わない」という対応をする場合が多く見受けられます。本件は、このような場合でも保険契約者が泣き寝入りをせず、弁護士に相談・依頼したことで解決することができたという好例です。

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